こんにちは!
今回はお客様より、よく相談される「建築条件付きの土地」について一緒に勉強していきましょう!
お建替えでは無く土地からお探しのお客様が良く目にする「建築条件付き」という表記。
~お土地から新築住宅を手にいれる3つの選択肢~
- 土地を買い、住宅会社を選んで自由な設計の建物を建てる注文住宅
- 土地と完成住宅がセットになった建売住宅
- 住宅会社が指定されているという条件付きの土地を購入して建てる方法。
この③が一般的に「建築条件付き土地」と呼ばれるケースです。
建築条件付き土地とは?
「建築条件付き土地」とは土地に関する規制や制約条件ではなく、指定された施工会社(ハウスメーカーなど)によって建物を建てることを条件として売買される土地のことです。
土地売主がその指定された施工会社である場合もあれば土地売主が別の場合もあり、通常3か月程度の期間内に建物の建築請負契約を締結するとことを停止条件として土地の売買契約が結ばれます。
従ってもしこの建築請負契約が何らかの事情で成立しなかった場合は、土地の売買契約も白紙解除され、支払った手付金等はすべて戻ってきます。
ではなぜこうした土地売買の方法が存在するのでしょうか。
ひとつは売主側のリスク回避策が想定できます。
例えば建売住宅とすると、あらかじめ売主が決めたプランや設備の建物を作ってから売ることになります。こうすると注文住宅のように買い手の好みで建物を建てることができないため、売れ残るリスクがあります。
しかも建物を作ればコストも発生し、そして売れ残れば売主の負担が大きくなります。
ですから施工会社は指定するものの好みの建物が建てられるというユーザーメリットを生かして、リスクを低減しようというわけです。(LIFULL HOME’S 参照)
建築条件つき土地は、土地の売買契約後、任意の期間内(3ヶ月以内と指定されることが多い)に建築請負契約が成立しない場合、土地の売買契約自体が不成立となります。
建築条件付きのお土地は、「建てなくてはならないハウスメーカーが決まっている土地」という形で覚えておけば問題ないでしょう!
~「借地権」で土地を借りて家を建てる~
前述の3つは、自分で土地を購入するパターンですが、他者が所有する土地に家を建てることも可能です。
それが、土地の所有者に地代を払って土地を使う権利を得るやり方です。
その権利を「借地権」と言います。
借地権を利用すれば、土地を購入するより、トータルの資金を低く抑えられるケースが多いです。
しかし、契約満了後は土地に建っている建物を壊して更地にして戻さなくてはならないなど、住宅ローンを組む上で弊害となるケースもあるので、しっかりと不動産や工務店の担当者さんに聞いてみましょう!